■パルスオキシメーターの補助金制度
1.パルスオキシメーターは難病患者等居宅生活支援事業の対象品目です
難病患者等居宅生活支援事業(平成9年から開始)は、患者のQOL(生活の質)の向上のために、 療養生活支援を目的とした事業を実施し、地域における難病患者等の自立と社会参加の促進を図っています。 パルスオキシメーターの場合、157,500円を限度に給付されます。
下記の要件を満たす方が対象となります。 自治体ごとに異なりますので、詳しいお問い合わせ等は、福祉の窓口などへご相談ください。
(1) 日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスの提供を必要とする者 (2) 難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患(121疾患)および 関節リウマチの患者 (3) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている者 (4) 老人福祉法、身体障害者福祉法、介護保険法などの施策の対象でないこと
2.パルスオキシメーターを日常生活用具として助成(特定疾患者)
2004年4月から、特定疾患に指定された121疾病で医師の証明があれば呼吸器障害者が求め続けてきた パルスオキシメーターを日常生活用品として助成することになりました。
身体に障害があったり特定疾患に罹っている人は障害者福祉法や特定疾患研究対策事業などによって 救済されますがこれ等の制度はただ待っているだけでは、お役所の方から「この制度があるので、 あなたには何を補助します。」とか「この制度を利用したほうがいいです」と教えてくれるものではありません。
また、多くの病院のお医者さんは、病気を治すことには一生懸命になりますが、福祉などの救済制度までの 面倒は見てくれません。
最近、間質性肺炎(肺線維症)が増加傾向にありますが、間質性肺炎のうち、発病の原因が不明の間質性肺炎 は特発性間質性肺炎として認定されると、症状によって医療費の一部または全てを国が負担する制度が あります。
特定疾患に指定された121疾患々者のうち、該当すると認定された人は、動脈血酸素分圧を測定する パルスオキシメーターを、日常生活用具として給付を受けることができます。
1)特発性間質性肺炎 2)びまん性汎細気管支炎 3)若年性肺気腫 4)原発性肺高血圧症 5)シェーグレン症候群 など・・・
などと考えられますが、詳しくは保健所の担当課に尋ね、主治医に証明書を書いてもらって手続きをして下さい。
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